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2019年7月10日 (水)

【金融・企業法務】 株式譲渡契約における表明保証違反による損害として、譲渡の対象会社の財産減少分などの損害賠償請求が認められた事例

 金融法務事情No2117で紹介された東京地裁平成30年7月20日判決です。

 最近、田舎弁護士の相談等でも、「表明保証」条項が入る契約書をみることが増えました。

 判決要旨を紹介します。

 本件の表明保証違反に係る補償条項は、被告が表明保証した内容が真実と異なったことにより原告が被った損害を広く含む趣旨であるところ、被告が表明保証した対象会社の法令遵守(信託契約に関する法令上順誦すべき本人確認義務)について真実と異なっており、その結果、対象会社の有すべき財産が失われたと評価できるのであれば、その財産減少相当額は、原告が把握している対象会社の企業価値減少分として原告の損害として同視できるところ、被告は、原告に対し、対象会社の財産減少分(本人確認義務違反により解約を余儀なくされた信託契約の現在の価値)、弁護士費用などの損害賠償義務を負う。

 控訴審でもほぼ維持されているようです。

 表明保証なんて、田舎弁護士が開業されたころはほとんどきいたことがないような条項でした。

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