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2019年7月11日 (木)

【倒産】 倒産状態に陥って請負工事を完成させることができなくなった場合に約定により発生する違約金債権を自働債権とする相殺は、当該請負契約に係る未払請負報酬債権との関係でのみ相殺権を行使することができるとされた事例

 金融法務事情No2117号で紹介された福岡高裁平成30年9月21日判決です。

 

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(高知城)
 判決要旨を紹介します。
 
 倒産状態に陥って請負工事を完成させることができなくなった場合に違約金が発生するとの約定は、損害賠償額の予定であり、当該違約金債権が仕事の履行請求権が変容したものといえるから、これを自働債権とする相殺は、当該請負契約に係る未払請負報酬債権との関係では合理的な期待を認めることができるので、破産法72条1項2号または3号に該当しても同条2項2号により例外的に相殺権を行使することができるが、
 同一当事者間の別個の請負契約の未払請負報酬債権との関係では相殺についての合理的な期待があると認めることができないので、相殺権を行使することができない。
 
 第1審と第2審とで結論を異にしております。

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