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2019年7月30日 (火)

【金融・企業法務】 下請法の適用がある取引において、合意に基づき販売協力金の支払をしたことが、民法90条に違反し、有効であるとされた事例 札幌地判平成31年3月14日

 銀行法務21・No844で紹介された札幌地判平成31年3月14日です。

 

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 販促協力金の支払合意が下請法4条1項5号及び同条2項3号に違反した場合、支払合意の負担の程度、経済合理性の有無、支払合意に至る経緯等を考慮して、下請法4条1項5号及び同条2項3号の趣旨に照らして不当性の強いときには、
 販促協力金の支払合意が公序良俗に違反して無効になることがあり得るが、
 そうでないときは、上記各条項に抵触するということだけで直ちに上記合意が無効となるわけではない。
 本件の販促協力金の支払合意は、客観的に著しく対価的均衡を欠く取引条件であるとも、正常な商慣習に照らして不当な取引条件であるとも認められない。
 同合意は、Xの自由から自主的な判断に基づき締結されたものであると認められる
 同合意に関し、Y1らに、Xの経営難等に乗じた、あるいはこれを利用して強制したといった主観的悪性は認められない。
 以上によれば、同合意がY1らによる暴利行為ないし取引上の優越的地位の濫用に当たるとはいえない
 また、同合意の負担の程度、経済合理性の有無、合意に至る経緯等についてみても、同合意が、下請法の趣旨に照らし公序良俗に違反すると認められるだけの不当性の強い事情はうかがえない
 本件の販促協力金の支払合意は公序良俗に反するものではなく、私法上有効。

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