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2019年8月 1日 (木)

司法書士である原告が、成年後見等の事件の紹介及び候補者推薦、司法書士会員への監督指導などを行っている公益社団法人を被告に訴えた裁判

 判例時報2406号で東京地裁平成30年5月25日判決が紹介されていました。

 司法書士である原告が、成年後見等の事件の紹介及び候補者推薦、司法書士会員への監督指導などを行っている公益社団法人である被告に対して、①司法書士法24条に規定する秘密保持義務に反すること、②成年被後見人等のプライバシー侵害に当たることを理由として被告に対する業務報告義務がないことの確認を求めたのに対して、業務報告義務を負うとして請求を棄却した事例が紹介されていました。

 ケースの内容からすれば、原告の訴えは、無理筋なように思われます。

 とはいえ、このような団体への推薦がなければ、法律専門職である「司法書士」が、一律に、専門職として裁判所との関係で取り扱われないというのも、おかしな話です。世間からみれば、難しい試験を合格された「司法書士」は専門職でしょう。

 司法書士という資格以外の要件を職能団体が課するなんて、独占禁止法上の問題も含んでいるのではないかと思われます。

 控訴されているようなので、控訴審では独占禁止法上の問題も提起してもらいたいものです。

  

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