【労働・労災】労務管理実務セミナーに参加しました。
四国生産性本部主催の「労務管理実務セミナー」に参加しました。働き方改革関連法と近時の重要判例をふまえた労務管理の在り方でした。
労働法制は最近改正が続いており、フォローが大変です。
テーマ1は、長時間労働の是正です。このブログでも何度か触れいますが、時間外労働の上限規制です。
時間外労働の上限規制は、改正前の時間外労働の限度に関する労働大臣告示を法律に格上げし、罰則による強制力をもたせるとともに、従来、上限なく時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合について労使が合資した場合であっても、上回ることができない上限を設定したことに重大な意味があります。
□ 36協定の締結にあたっての留意点として、
(1)上限規制の具体的内容
ア 原則(36条4項 時間外労働のみ)
・月45時間 ・年360時間
イ 例外①(36条5項 時間外労働のみ)
・月45時間超は年間6か月まで
・年720時間
ウ 例外②(36条6項 時間外労働+休日労働)
・複数月平均80時間(2~6か月)
・月100時間未満
(2)1日・1か月・1年について限度を定める
(3)対象期間は1年間に限る
(4)特別条項(労働させることができる事由、限度時間、限度回数、労使がとるべき手続)
(5)過半数代表者の選任
□ 労働時間をどのように把握・管理すべきか
□ 長時間労働を削減するうえでの検討ポイント
□ 年次有給休暇の消化義務をどのように果たすのか
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