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2019年5月29日 (水)

【金融・企業法務】 金融法務事情「民事信託の利用拡大について想うこと」

 最近、民事信託が隣接士業の職域拡大の1つとして喧伝され、民事信託のセミナーや書籍も増加しております。

 高齢者の判断能力が衰える前の財産管理目的での信託設定、オーナー保有株式に関わる事業承継の提案といった、財産管理や資産承継といったプロトタイプ型の信託(民事信託)が増えており、弁護士や司法書士によるアドバイスでも利用され、弁護士等あるいは家族の一員といった個人が受託者となる非営業信託の数も急増しております。

 他方で、弁護士等といえども、誰でもが信託に精通しているわけではなく、当事者間での紛争も生じているようです。

 オーナー保有株式の事業承継に関連し、譲渡制限株式を信託管理すべきものとの遺言の解釈が問題となった東京高判平成28年10月19日、また、信託設定が遺留分制度を潜脱する意図でなされたとして公序良俗違反で信託設定の一部を無効とした東京地判平成30年9月12日判決等、問題のある信託も散見されているようです。

 民事信託ですが、個人事務所が多い法律事務所は受託者とはなりにくいですね。後見みたいなものと考えればいいのかもしれませんが、信託制度に対する十分な知識と経験が要されるので、ハードルが高いような気がします。 

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(伊丹空港のワインセラー)

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