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2019年5月26日 (日)

【行政】 公務員が勤務時間中に猥褻な行為をした場合

 判例タイムズNo1459号で紹介された最高裁平成30年11月6日判決です。 

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(名護屋城)
 地方公共団体の男性職員が勤務時間中に訪れた店舗においてその女性従業員の手を自らの下半身に接触させようとするなどのわいせつな行為等をしたことを理由とする停職6か月の懲戒処分がされた場合において、次の(1)~(5)など判示の事情の下では、上記処分に裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断は、懲戒権者の濫用権に関する法令の解釈適用を誤つた違法がある。
 (1) 上記行為は、上記職員と上記従業者が客と店員の関係にあって拒絶が困難であることに乗じて行われた
 (2) 上記行為は、勤務時間中に市の制服を着用してされたものである上、複数の新聞で報道されるなどしており、上記地方公共団体の公務一般に対する住民の信頼を大きく損なうものであった
 (3) 上記職員は、以前から上記店舗の従業員らを不快に思わせる不適切な言動をしており、これを理由の1つとして退職した女性従業員もいた
 (4) 上記(1)の従業員が終始笑顔で行動し、上記職員から手や腕を絡められるという身体的接触に抵抗を示さなかったとしても、それは客との間のトラブルを避けるためのものであったとみる余地がある
 (5) 上記従業員及び上記店舗のオーナーが上記職員の処罰を臨まないとしてもそれは事情聴取の負担や上記店舗の営業への悪影響等を懸念したことによるものとも解される。
 → 当然と思える判断です。

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