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2019年5月19日 (日)

【金融・企業法務】 相続預金の印鑑届に対する保有個人データ開示。。。

 金融法務事情No2113号のリーディング金融法務です。

 最高裁平成31年3月18日判決は、相続預金の印鑑届については、個人情報保護法2条7項の保有個人データに該当しないと判断したことについては、このブログでも既に紹介しております。

 

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 では、他の理由で開示請求できないかということですが、最高裁平成21年1月22日に基づき、預金者の共同相続人の1人が預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使する方法があります。
 ただ、解説者によれば、印鑑届は金融機関の事務処理手続の適切さを判断するに必要不可欠とはいえないことから消極的な意見であり、東京地裁平成29年3月3日判決も、相続預金の払戻請求書等の伝票について消極的に解しております。
 う~ん。困ったな💦

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