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2019年5月15日 (水)

【金融・企業法務】 銀行法務21 事業承継M&Aのポイント

 銀行法務21No842号の事業承継M&Aです。執筆者は、中小企業庁におられた弁護士です。最近、官公庁経験を積む弁護士さんが急増していますね。。。田舎弁護士も、もう少し若ければ、任期付き公務員に募集するのじゃが😞

 株式譲渡か、事業譲渡かは、田舎弁護士でも、時折相談を受けます。ただ、弁護士の場合、法務面での比較は説明できますが、税務面での比較については、???という弁護士も少なくないと思います。

 税務面の比較については、わかりやすい解説がされています。

 「特に対象会社のオーナーの課税関係に注目すると、株式譲渡であれば分離課税(約20%)で済むところ、事業譲渡では総合課税(配当控除後の最高税率約50%)の課税を受けることになります。」

 「近年は、事業譲渡のほうが税務上のメリットが大きいと指摘されることも増えてきました。まず、買い手の課税関係においる含み益の原因がのれんであれば、資産調整勘定による償却メリットを享受できます。」

 「対象会社のオーナーにM&A時点で所得を発生させる必要があるのか、という点も、個別の事案に応じて慎重に検討しなければなりません。」「事業譲渡後も対象会社の法人格を存続させる場合等には、M&Aに際してオーナーに分配を行わず、対象会社株式をオーナーの相続対策に活用するという選択肢もあることを認識しておいてください。なお、事業譲渡において不動産の移転を伴う場合には不動産取得税および登録免許税も無視できないことには留意が必要です。」

 

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(名護屋城)
 田舎の弁護士は、取り扱う分野が広いので、大変です💦

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