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2019年5月23日 (木)

懲戒受けた弁護士さん、相変わらず、多いですね (; ・`д・´)

 自由と正義5月号が送られてきました。

 7件の懲戒ですが、6件が戒告で、1件が業務停止です。

 業務停止を受けた弁護士は、なんと6件の非行事実が認定されていますが、クライアントの預り金に使途不明金を生じさせたり、複数のクライアントから借用したりしています。なんと、1000万円かりているのですが、2週間で10%の金利を付加して返済する約束をされています。過去にも金銭にまつわる懲戒を受けています。業務停止は甘いような気がします。

 事件放置ですが、14年6月放置したという者もいるようですが、なぜか戒告処分で済んでいます。そのほか、3年半、1年放置で戒告処分を受けております。

 少年事件等の記録を新幹線車内に遺失したということで戒告を受けた弁護士もいます。これって、過失行為ですから、もしかしたらどの弁護士も可能性がありえるので怖いです。

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 懲戒処分を受けないようにするためにはどうしたらいいのか、いろいろ考えさせられます
 ① 飲酒の時には注意する
 ② 感情のコントロール
 ③ 健全な経営
 ④ 負担の大きい事件は受けない
 ⑤ クライアントに対するこまめな報告
 ⑥ 心身の健康
 ただ、顧問先が増えたことから、日常、顧問先へのフォロー業務が増えていることから、ご依頼の要望があっても、半分以上は断っているような状態です。現状でも、大小の依頼、相談を入れると、100件位は抱えてしまっている状態です。土日曜日を使ってなんとかしておりますが、このままでは、昭和の時代の猛烈社員のままです。
 
 

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