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2019年5月27日 (月)

【労働・労災】 時間外手当 

 我が国の労働法制や裁判例は、労働者保護に傾きすぎていると感じるところがありますが、今回の最高裁判決は少し軌道修正されたものと捉えることが可能かもしれません。

 判決要旨は次のとおりです。

 使用者が労働者に対し、雇用契約に基づいて定額の手当を支払った場合において、当該手当は当該雇用契約において時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する対価として支払われるものとされていたにもかかわらず、

 当該手当を上回る金額の割増賃金請求権が発生した事実を労働者が認識して直ちに支払いを請求することができる仕組みが備わっていないなどとして、当該手当の支払いにより労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断には、

 割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

 

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(平戸)
 田舎弁護士が住んでいるところは、中小企業が多くて、経営者も、労働者と同じような仕事に従事し、しかも、従業員よりも長時間働いている方が少なくありません。ところが、売り上げが立たなければ、経営者の報酬は後回しにして、従業員の給料の支払いを優先させます。その結果、経営者は、個人の資産を会社に入れて、事業を継続することになります。事業がうまくいけばいいのですが、田舎弁護士にところに相談にこられる中小企業の場合にはうまくいかないところだけです。我が国の法制は、このような中小企業の経営者をサポートする仕組みが弱いように思います。一例として、交通事故の被害者になっても、役員だからということで、或いは、確定申告の金額が小さいということで、適切な休業損害の支払いを受けることができません。中小企業の経営者を支える仕組みを充実させていただきたいです。

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