【行政】 法曹実務のための行政入門 国家賠償①
判例時報で、高橋滋法政大学教授の「法曹実務のための行政法入門(13)」が始まります。判例時報No2398号では、国家賠償①「国賠法1条1項その1」です。
(しまなみ海道・大島)
国賠って、マチ弁には関係ないように思いますが、田舎弁護士の場合は意外と依頼を受けますので、勉強が必要です。
今回の解説のまとめを紹介します(P120)。
「国家賠償法の制定経緯、国家賠償法1条1項の要件のうち、「国又は公共団体」「公務員」「公権力の行使」を取り扱った。さらに、国家賠償法1条1項の中核的な要件といえる「違法性」(損害を含む)、「故意又は過失」の問題について、「違法性」要件に関する議論の展開を追った。
そのなかで、まず、判例が広義説を採用したことで、国家賠償法1条1項の適用される領域のなかに、民事不法行為法と同様の枠組みで判断されることとなるケース群が多く登場するようになったこと、そして、規制権限不行使の場面については、権限行使を義務付ける明文の行政法規は通常存在しないが、そのなかで、裁判例は問題となる場面において、規制権限を付与している当該行政法規の趣旨・目的に照らして、当該権限を発動すべき職務上の義務が当該職員にあったか否か、という枠組みにおいて、判断するようになったことを確認した。
次いで、検察官、裁判官、国会議員等、法令の特別な手続に基づいて職務を遂行することの予定される公務員について、職務遂行の特殊性に着目して「違法性」の判断されることを明示する最高裁判所の裁判例が登場した。
そして、これらの裁判例の流れを受けて、課税処分その他一般公務員の行う典型的な行政処分についても、当該職員に課せられた職務上の義務に反したか否かの観点から違法性の判定を行う裁判例が登場し、「国家賠償法1条1項の違法性とは特定の国民との関係において当該公務員に課せられた職務上の義務に反したことを意味する」とする職務行為基準説が裁判例の判断枠組みの主流となる。」
難しいですね(*_*;
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