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2019年5月13日 (月)

【金融・企業法務】 保有個人情報開示請求 最判平成31年3月18日

 銀行法務21・No842号で紹介された最判平成31年3月18日です。

 

Kimg0258
(名護屋城)
 Yは、銀行であるXに対して、Yの死亡した母(亡母)がXの支店において普通預金口座(本件預金口座)を開設した際に提出した印鑑届出書の情報は、個人情報保護法2条7項に規定する保有個人データに該当するとして法28条1項に基づき、本件印鑑届書の写しの交付を求めました。
 なるほど、なるほど
 原審は、Yの請求を認めました。  
 しかしながら、最高裁は破棄自判しました。えっ!
 最高裁は、個人情報保護法の趣旨目的に照らし、ある情報が同法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるか否かは、当該情報の内容と当該個人との関係を個別に検討して判断すべきであるとした上で、
 
 被相続人の生前に法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても、直ちに相続人等の「個人に関する情報」に当たるとはいえないと判断したものです。
 う~ん。個人情報保護法というウルトラCはダメか。。。

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