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2019年5月10日 (金)

【金融・企業法務】 未成年後見人が、未成年被後見人を代理して、未成年後見人を生命保険金受取人とする生命保険契約を締結した行為

 金融法務事情No2112号で紹介された東京地裁平成30年3月20日判決です。

 

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 未成年後見人が、未成年被後見人を代理して自らを死亡保険金受取人とする本件の各生命保険契約を締結することは利益相反行為には当たらず、当該生命保険契約の効力は否定されないというべきであるし、いずれも未成年被後見人の利益となる側面も認められることなどから、代理権の濫用にも当たらない。

 この事案は、背景に、未成年者のおばさんであった未成年後見人(生保の従業員でもあった)が、保険に加入して、その後、勝手に契約者変更や契約者貸し付けをおこなって、横領したという事案のようです。

 

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