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2019年5月12日 (日)

【金融・企業法務】 外国人口座の開設制限 

 金融法務事情No2112号で紹介されたリーディング金融法務「外国人口座の開設制限」です。

 

Kimg0605
(くるしま大橋)
 外国人特有の、口座開設を拒否できる客観的合理的理由の場合としては、①在留期間満了が間近に迫っている時期の口座開設申し込みと、②在留資格、就労制限の有無と取引時確認の際に申告を受ける職業、取引の目的の不一致の場合を挙げています。
 なお、公衆浴場の事案ですが、日本人のみにした公衆浴場に対して、ドイツ人とアメリカ人が損賠賠償請求を求めたところ、それぞれ100万円の慰謝料がみとめられた札幌地裁平成14年11月11日判決があります。一律入浴拒否は問題があると主思いますので、賠償義務が生じることはやむをえませんが、これって、金額は高すぎではないかなという気もしますが、増額された特別な事情でもあったのかな。。。。

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