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2019年5月28日 (火)

【労働・労災】 郵便関連業務に従事する期間雇用社員について満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨の就業規則の定めが労働契約法7条にいう合理的な労働条件を定めるものであるとされた事例

 金融法務事情No2114号で紹介された最高裁平成30年9月14日判決です。

 郵便関連業務に従事する期間雇用社員について満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨の就業規則の定めは、次の(1)、(2)など判示の事情のもとにおいては、労働契約法7条にいう合理的な労働条件を定めるものである。

 (1) 上記期間雇用社員の従事する業務は屋外業務、立った状態での作業、機動車の乗務、機械操作等であるところ、当該就業規則の定めは、高齢の期間雇用社員について、これらの業務に対する適性が加齢により逓減しうることを前提に、その雇用管理の方法を定めたものである。

 (2) 当該就業規則の定めの内容は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に抵触するものではない。

 

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 当たり前の判旨のような気がしますが、旧公社の時代はそのような定めがなかったようですね。

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