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2019年5月22日 (水)

【消費者法】 デート商法詐欺の携帯電話貸与業者及びその代表者の責任

 消費者法No119号で紹介された仙台高裁平成30年11月22日判決です。

 

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 いわゆるデート商法詐欺に利用された携帯電話機器を加害者側に提供した携帯電話貸与業者及びその代表者の責任について、これを否定した原判決を変更し、被控訴人らが、加害者側に対して携帯電話を貸与することを通じて詐欺行為をほう助することについて包括的かつ未必的な恋があったと認定し、被害額全額及び弁護士費用の支払いを命じました。
 
 大変な難儀された事案だったと思います。解説には、「詐欺的消費者被害等に悪用されたいわゆるインフラ提供者の法的責任を問う事案である」、「訴訟追行上の工夫として、契約締結時の書面や締結手続の不審さに加え、業者の業態を丁寧に主張立証し、尋問でも不審点を可能な限り追及した」とされています。
 お疲れ様です。

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