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2019年3月25日 (月)

【金融・企業法務】 新株発行差止め・仮処分手続

  •   金融法務事情No2108号の判例漫歩第17歩で紹介された「新株発行の差止め・仮処分手続」です。                                      
      
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                           (東京の裁判所)
  •  東京高決平成29年7月19日が取り上げられていました。①会社法210条2号に規定する「著しく不公正な方法」とは、不当な目的を達成する手段としての株式発行が利用されることをいいます。②新株の発行について、会社の経営陣において支配権をめぐる争いがある場合であっても、その方法が公募により行われ、資金の調達を必要とし、新株発行後に一方取締役の反対を押し切って事業計画を進める可能性が高くないなどの事情があるときは、その主要な目的が支配権をめぐる争いにおいて自らを有利な立場に置くことになるとまで断じることはできないと判断しております。
  •  新株発行の差止めという相談は、田舎弁護士はほとんど相談を受けたことがありませんね。地方では余り大きな会社が多くはないからでしょうね。


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