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2019年3月28日 (木)

【金融・企業法務】 動産譲渡担保権と所有権留保との優劣

  •  銀行法務21・No839号で紹介された最高裁平成30年12月7日判決の論考です。
    
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                           (日本食研・宮殿工場)
  •  動産譲渡担保権と所有権留保との優劣について、最高裁として初めて明示的に判断したものです。最高裁は、集合譲渡担保権の担保設定者が仕入先との間の契約に基づき代金完済まで所有権を仕入先に留保している在庫動産については、譲渡担保権者は売主に対して譲渡担保権を主張することができないと判断しました。
  •  動産の集合譲渡担保を設定するときには、注意が必要ですね。

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