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2019年3月 7日 (木)

【行政】 生活保護

 消費者法ニュースNo118号で掲載された奈良地裁平成30年3月27日判決です。

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 生活保護の通院移送費(交通費)について、実施機関が遡ってこれを支給する態度をいったんは示しながら、後で、これを覆し、申請却下処分を行ったことが禁反言の法理に反し、裁量逸脱・違法であるとして、同処分の取消及び保護費支給の義務付けが認容された事例

 通院交通費ですが、徒歩でいけない場合には交通費をいただけないと治療を受けることができなくなります。

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