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2019年3月 1日 (金)

【金融・企業法務】 不動産の管理運用についてのアセットマネジメント契約の受託者の債務不履行責任が認められなかった事例

 金融法務事情NO2016号で紹介された東京地裁平成29年11月29日判決です。

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                    (萩)

 判決要旨を紹介します。

 不動産信託受益権に関するアセットマネジメント業務等を内容とする投資一任契約におけるアセットマネージャーである原告は、

 委託者である被告に対し、忠実義務(金融商品取引法42条1項)及び善管注意義務(同条2項、民法644条)を負っているところ、 

 同業務の判断については、アセットマネージャーの合理的裁量にゆだねられる部分が大きく、原告による業務判断の結果として被告に損失が発生したとしても、その合理的裁量を逸脱した場合についてのみ、原告は、善管注意義務または忠実義務違反があるものとして、責任を負うものと解するのが相当である。

 本件において、原告が、不動産信託受益権の売買にかかる①売却先の選定、②売却できない場合に備えて違約金を支払うことを前提に別の売却先との売買契約の締結、③合意の一部変更などについて、アセットマネージャーとしての合理的裁量に逸脱した点はなく、善管注意義務違反ないし忠実義務違反は認められず、債務不履行責任を負うとは認められない

 同種の裁判例はいくつか存在するようです

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