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2019年3月24日 (日)

【金融・企業法務】 会計・監査の基礎知識講座

 月刊監査役で連載されている山添清昭公認会計士の会計・監査の基礎知識講座です。
 今回は、決算短信・有価証券報告書の監査役の留意点についての解説でした。
 上場会社は、金融商品取引所の適示開示規則に基づき、決算発表に際して決算開示書類である「決算短信」の作成・公表が求められています。「決算短信」は、「サマリー情報」と「添付資料」の開示が求められます。「決算短信」は好評のタイミングが早く、決算期末後45日以内に公表が求められています。
 また、上場会社その他資本金5億円以上で一定数以上の株主を有する株式会社等は、決算期末後3ケ月以内に、「有価証券報告書」、「内部統制報告書」の作成・提出が求められます。「有価証券報告書」の「第5 経理の状況」に、連結財務諸表、個別財務諸表が記載され、これら連結・個別財務諸表には、独立監査人の監査が必要とされています。有価証券報告書は、金融庁の各財務局にEDINETによる電子開示での提出が行われています。
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 監査役には、取締役が決算短信、有価証券報告書等の開示書類を適切な内容・手続にて作成し開示しているかについて取締役の重要な職務執行の一環として監視・検証することが求められています。従って、監査役は、決算短信、有価証券報告報告書の各記載内容を把握しておく必要があると、山添先生は述べられています。

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