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2019年3月 8日 (金)

【金融・企業法務】 取締役会から一任を受けた代表取締役による取締役報酬の決定と善管注意義務

 銀行法務21・2月号に掲載された東京地裁平成30年4月12日判決です。

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                  (山口)

 取締役の報酬総額の限度額を定め、その具体的配分を取締役会に一任する旨の株主総会決議と、各取締役が受けるべき報酬額の決定を代表取締役に一任する旨の取締役会決議に基づき、

 代表取締役が行った具体的な報酬額の決定について、善管注意義務違反及び忠実義務違反が認められなかった事例

 5億7100万円   → 14億0500万円 と3倍近くUPしたという事案でした。

 

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