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2019年3月27日 (水)

【金融・企業法務】 契約締結の勧誘における説明義務違反の不法行為が認められた事例

  •  金融法務事情No2108号で紹介された東京高判平成29年11月29日です。  
  •   
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                   (フジグラン今治の映画館でもうすぐ公開されるようです。見に行かなくちゃ)
  • 判決要旨は以下のとおりです。
  • ① 自社サービスが実店舗または仕入先を既に有する事業者向けのものであるのに、勧誘対象たる個人が、事業経営の経験がなく、 店舗も持っておらず、仕入れ先の当てもないことを充分に認識している事実関係のもとにおいては、そのような個人に契約締結を勧誘するに際しては、自社サービスが勧誘対象にとっては不適合であること等を説明すべき法的義務を負う。
  • ② 既払いであれば損害となるべき割賦払金が未払いであるため、当該部分を現在の請求として認容することはできないが、原告はクレジット会社に割賦金の支払を拒否できず、これを支払えば損害となるから、分割金の支払を条件として当該金額の賠償請求(将来請求)が認められる。
  • 契約締結過程の説明義務違反による不法行為責任を肯定したものです。 

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