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2019年3月 6日 (水)

【弁護過誤】 不動産売買に当たり、売主についての誤った本人確認情報を提供したことにより、弁護士である資格者代理人の不法行為責任が否定された事例 東京高裁平成29年6月28日判決

 判例タイムズNo2389号で紹介された東京高裁平成29年6月28日判決です。

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               (今治・織田が浜)

 Yが本件売買契約において依頼を受けた内容が必ずしも明らかではなく、売買代金が現金決済であることについて、Yが売買契約締結時まで認識していたとは認められない等の事実を認定した上で、

 自称Aが登記名義人であることを疑うに足りる事情があるときは格別、そうでない場合にまで、不登規則72条2項1号による方法以外の本人確認をすべき義務を負うことはないとし、

 本件住基カードに外見上不自然な点はなく、資格者代理人にはQRコードを読み取る義務まではなく、Yにおいて、できる限りの本人確認は行ったこと、

 本件遺産分割協議書の印鑑登録証明書の印影と同一ないし酷似した印影が押印されていることからすると、相続開始日の誤記から直ちに成りすましで疑うことはできないなどを理由として、Yの注意義務違反を認めず、不法行為責任を否定しました。

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