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2019年3月13日 (水)

【金融・企業法務】 改正入管法の概要と金融機関の実務対応 No1

 金融法務事情No2107号に掲載された論説「改正入管法の概要と金融機関の実務対応」です。

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                 (高知・佐川町)

 在留外国人は、入管法の適用を受け、同法が定める在留資格のいずれかを得ることが必要となり、在留外国人の活動内容はその在留資格により規制されています。

 現行法において原則的に就労が可能な在留資格は、

 大学教授、経営者、研究者、技術者、外国料理の調理師等の限られた就労目的で在留が認められる在留資格(専門的・技術的分野)と、

 定住者、永住者、日本人の配偶者等の身分・地位に基づき認めらえる在留資格(身分・地位に基づき認められる在留資格)に限られています。

 これらの在留資格を有しない在留外国人に就労が認められるのは、技術移転を通じた開発途上国への国際協力を目的とする技能実習と、原則として就労の認められない留学生が資格外活動許可を受けて行う場合などに限定されています。

 しかしながら、これでは、中小企業・小規模事業者をはじめとした人手不足の深刻化に対応し、資格外活動や技能実習に頼らずに、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築することを目的とし、平成30年12月8日に、改正入管法が成立しました。

 本改正は、現行の専門的、技術的分野における外国人の受入制度を拡充し、単純労働分野にも幅広く在留資格を認めるために、特定の技能を有する外国人に係る在留資格として、特定技能1号及び特定技能2号の創設を内容とするものです。

 改正入管法は平成31年4月1日から施行されます。

 受け入れ対象は、14業種とされており、平成31年4月から5年間で、最大34万人程を受け入れることになっております。

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                (青山文庫)

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