【金融・企業法務】 改正相続法の要点 義務の承継に関する規律
義務の承継に関する規律です。

(津和野城から)
ポイントは、2つです。
① 被相続人が相続分の指定をした場合であっても、相続債権者は、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができる。
② 相続債権者が、共同相続人の1人に対して指定相続分に応じた債務の承認をしたときは、相続債権者は、それ以降は、指定相続分に応じた権利行使しかすることができない。
②の規律は、法定相続分に応じた権利行使しか認めないことにすると、例えば、被相続人が遺言により積極財産の全部またはその大部分を特定の相続人に相続させることとしたような場合に、責任財産が不足し、相続債権者が不利益を受けることがありうることに配慮されたものです。
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