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2019年2月 5日 (火)

【金融・企業の有無】 改正相続法 権利の承継に関する規律

 金融法務事情No2105号(1月10日号)に掲載された「改正相続法の要点」です。

 権利の承継に関する規律が大きく変わります。

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              (今治城・吹揚神社)

 ポイントは2つです。

① 相続人が特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)や相続分の指定により財産を取得した場合でも、

 その法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、その権利の取得を第三者に対抗することができない。

② ①の財産が債権である場合には、その権利を承継した相続人が遺言の内容または遺産分割の内容を明らかにして債務者にその承継の通知をすれば、その権利の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。

 これまでの最高裁判決と異なるウルトラC的な改正です💦

 

 

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