【労働・労災】 偽装請負 第2 Ⅰ 労務管理上の独立性 Ⅰ
派遣と請負の区分基準のポイントは、A労務管理上の独立(自己の雇用する労働者の労働者を自ら直接利用すること)です。以下、昭和61年労働省告示37号に即して説明します。

(津和野城)
A労務管理上の独立のチェックポイントは、3つです。まず、1つめを解説します。
Ⅰ 業務の遂行に関する指示その他管理を請負事業主自ら行っているか
→請負事業主が受託業務にかかる必要な労働者数の決定等や労働者に対する仕事の割り付け、順序、緩急の調整、技術的指導等を自ら行っているかチェックし、業務の管理が独立して行われていることを確認します。
① 作業場における労働者の人数、配置、変更等の指示は全て、請負事業主が行っている
② 労働者に対する仕事の割り当て、調整等の指示は全て、請負事業主が行っている
③ 労働者に対する業務の技術指導や指揮命令は全て、請負事業主が行っている
④ 請負事業主自らが作業スケジュールの作成や調整を行い、労働者に指示している
⑤ 欠勤等があった時の人員配置は、請負事業主が自ら指示、配置している(※欠員補充の要因を発注者側や他社の労働者とすることは適正ではありません)
⑥ 仕事の完成や業務の処理方法の教育、指導は請負事業主自ら行っている
⑦ 作業者の個々の能力評価は請負事業主自らが行い、発注者に能力評価の資料を提出していない
⑧ 発注者の許可、承認がなくても、請負側の労働者は職場離脱できる(但し、施設の管理上、機密保持上の合理的な理由がある場合は除く)
★業務の管理の独立が保たれているでしょうか。。。
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