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2019年2月10日 (日)

【金融・企業法務】 債権差押事案についての、最高裁平成29年10月10日決定

 判例時報No2386号(1月1日号)で紹介された最高裁平成29年10月10日決定です。

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 債権差押命令の申立書に請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者が、差押債権の取立てとして金員の支払いを受けた場合、申立日の翌日以降の遅延損害金も右金員の充当の対象となるか?

 について、最高裁は、充当の対象になると判断しました。

 「本決定は、本件取扱いに従った債権者の取立金が充当される遅延損害金について、最高裁として初めての判断をしたものであり、実務上一律でない配当手続における取扱いにも少なからぬ影響があると思われ、理論的にも実務的にも重要な意義を有するものと考えられる。」と解説されています。

 東京地裁民事執行センターと、大阪地裁民事執行センターとで、見解が異なるようです💦

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