【行政】 補助金交付 と 住民訴訟
判例時報No2382号で紹介された盛岡地裁平成30年4月20日付判決です。

事案は、硬式野球部が甲子園全国大会への出場を決めたA高校を後援するために設立されたB後援会に対し、C市から1000万円の補助金(本件補助金)がC市の補助金交付規則及び要綱所定の用途以外の用途に使用されたとして、補助金交付決定を取り消して本件補助金の返還請求をしていないことの違法確認とB後援会に対して返還請求をすることを求めた住民訴訟です。

差戻前1審判決は、Xの主張する不当利得返還請求権は、補助金交付決定が取り消されて初めて発生するところ、これを取り消すべきか否かは行政管理上の判断事項であるから、前記不当利得返還請求権は地自法242条1項所定の「財産」に当たらないと判示しました。

差戻控訴審判決は、本件補助金が他用途に使用されたと認められる場合、その返還を求めるに際し交付決定の取消しをすることは手続上の要件にすぎず、Yには、特段の事情のない限り、本件補助金の返還を求めない裁量はないとした上で、同返還請求をしないことは、本件補助金の交付決定の取消しを行わないことも含めて、地自法242条1項所定の「財産」の管理を怠る行為に該当すると判示し、差戻前1審判決を取り消しました。

差戻後1審判決は、①補助金交付決定の取消前であっても当該補助金の返還を求めないことが違法になるとして、市長に対してその返還請求をすることを命じ、②補助金の目的外使用があった場合、補助金の返還を請求しないことを相当とする特段の事由が存しない限り、執行機関はその返還を求めなければならないとしました。
再び、控訴されているみたいです💦
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