【金融・企業法務】 金融法務事情 座談会 改正相続法の金融実務への影響
金融法務事情No2100号の座談会記事です。

(日銀・本店)
4テーマにわけた座談会になっております。
第1は、「家庭裁判所の仮分割による仮払い」・「家庭裁判所の判断によらない払戻し」です。
制度としては、2とおりあります。
「1つは、家庭裁判所の判断を経ないで当然に払戻しを請求することができることとするものですが、これらは、原則として、各共同相続人が預金債権の3分の1にその人の法定相続分を乗じた額について単独で払戻しをすることができることとされています。ただ、権利行使の制限が3分の1という割合だけですと、多額の預金がある場合に払戻可能な額も大きくなってしまって、この点については、別途法務省令で、金融機関ごとの上限額、すなわち、1つの金融機関に対して請求することができる金額についても上限を定めることになっています。」
「もう1つは、家庭裁判所における仮分割の仮処分の要件を緩和したというものです。これは当然の払戻請求では対応できないような資金需要に対応することを目的としたものです。現行の仮分割の仮処分については、「事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」という厳格な要件が設けられていますので、これを緩和し、基本的に権利行使の必要性が認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、仮分割の仮処分を認めることにしたものです。」
第2は、みなし遺産です。
「今回の改正では、まず、相続人全員が合意すれば、既に処分がされた財産でも遺産の額に組み入れることができるという規定を設けました。これは、基本的には現行の実務を明文化したものですが、その上で、その処分をした人についてはその同意を要しないとすることによって、先ほどの相続人間における合意が成立しやすいようにしたというものです。」
第3は、遺言執行者の権限です。
「1014条でいわゆる今まで「相続させる遺言」といわれていたものが、「特定財産承継遺言」という形で定義されて、これに関する遺言者の権限として、預金の払い戻し権限が付与されました」
第4は、遺産を構成する権利・義務の承継です。
「相続させる旨の遺言や相続分の指定がされた場合についても、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ、第三者に対応することができない」
法律が改正すると、弁護士も大変です(゜o゜;)
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