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2018年12月 9日 (日)

【行政】 政務調査費をめぐる住民訴訟

 判例時報No2380号で紹介された仙台高裁平成30年2月8日判決です。

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                (日銀・本店)

 「政務調査費をめぐる住民訴訟においては、一般的な論点として、①政務調査費の支出の適法・違法の判断枠組みと、②主張立証責任の分配が問題となります。

 このうち、①に関しては、条例等により定められた使途基準に合致するか否かを適法・違法の判断の基準とし、具体的には、政務調査費の支出と議員の調査研究活動費との間に合理的関連性がない場合を使途基準に合致しない場合として違法とする裁判例が多い。

 ②に関しては、いわゆる一般的・外形的な事実説(使途基準に合致した政務調査費の支出がなされなかったことを推認させる一般的・外形的な事実が立証されたときには、適切な反証がされない限り、当該支出が使途基準に合致しないものであることが事実上推認されるとする説)にたつ裁判例が多い。」

 仙台高裁平成30年2月8日判決も、仙台市議会の会派及び議員個人に対する政務調査費の支出の一部が違法であるとして、右支出に該当する金額を不当利得として返還請求することを市長に求める住民訴訟が一部認容しておりますが、前記のような多数の裁判例と同様の見解にたった上で判断されています。

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