【労働・労災】 パワハラ!?
本日は、パワハラです。
パワハラについては、現在も、法令上の定義や禁止規定はありません。
平成24年1月30日に公表されたWG報告書において、パワハラにたりうる6行為類型を示し、パワハラの予防解決についての取り組みが紹介されました。
平成30年3月30日には、パワハラの概念と防止措置の方向性を示した新報告書が公表されています。

(奥能登・ランプの宿)
新報告書では、民事裁判例などを基に、パワハラの概念を3つの要素で整理し、3要素をいずれも満たすものをパワハラに該当する行為としております。
要素
優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
要素
業務の適正な範囲を超えて行われること
要素
身体的若しくは精神的な苦痛を与えること 又は就業環境を害すること
この3要素で検討していけば、多くの場合には、パワハラに該当するかどうかわかると思います。

また、新報告書では、パワハラ6行為類型のうち、3要素をいずれも満たすものがパワハラに該当すると報告しています。
パワハラ6行為類型は以下のとおりです。
① 暴行・傷害(身体的な攻撃)
② 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③ 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥ 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
例えば、行為類型の⑤でいえば、
上司が管理職である部下を退職させるために、誰でも遂行可能な業務を行わせる場合は、パワハラに該当し、経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせる場合は、パワハラに該当しないとされています。

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