【労働・労災】 マタハラ!?
平成26年10月23日、妊娠・出産を理由とした降格について違法性を認めた最高裁判決が出されました。
この最高裁判決を受けて、均等法や育児・介護休業法が改正され、平成29年1月から、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントが禁止され、企業に当該ハラスメント防止措置を講じることが義務付けられ、厚労省の指針が策定されることになりました。

(一乗谷)
均等法は、「妊娠、出産等を理由とする不利益な取扱い」を、育児・介護休業法は、「育児休業の申出・取得等の事由を理由とする不利益取扱い」を禁止し、厚労省令で具体的な「事由」を定めております。
男性も女性も被害者となりえます。
マタハラは、「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」に分類されています。
不利益な取り扱いの判断の要件である「理由として」とは、妊娠等の事由と不利益取扱いとの間に因果関係があることを指します。
なお、業務分担や安全配慮義務の観点から、客観的にみて、業務上の必要に基づく言動については、ハラスメントに該当しません。
例えば、業務体制の見直しのために育児休業の取得時期を確認すること、長時間労働をしている妊婦に対して、負担が大きいだろうから業務分担の見直しを行い、残業量を減らしてはどうかと配慮することや、つわりで体調が悪そうだから少し休んだ方がよいではないかと配慮することは、マタハラに当たりません。

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