【金融・企業法務】 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効
判例時報No2378号で紹介された最高裁平成30年2月23日判決です。

原審は、①本件貸金債権は、免責許可の決定の効力を受ける債権であるから、消滅時効の進行を観念することができない、②民法396条により、抵当権は債務者及び抵当権設定者に対してはその担保する債権と同時でなければ時効によって消滅しないと判断しております。
最高裁は、①の判断は是認できるが、②の判断は是認できないとしております。
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には、民法369条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が、同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかると判示して、以上のことは、担保すべき元本が確定した根抵当権についても同様に当てはまると判断しました。
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