【金融・企業法務】 農業の事業性評価
最近、農業法人ってよく聞きますよね💦
その割には内容は押さえておりません。
銀行法務21・10月号で、農業の事業性評価というテーマの論文で、農業法人の増加と産業としての可能性の中で、農業法人についての解説がありました。

(大阪・堂島)
農業法人とは、定義された用語ではないようです。
農業組合法人と会社法人とにわけられておりますが、このうち、農業経営を行うために農地を取得できる法人のことを農地所有適格法人といい、農地を取得できない法人のことを一般法人(農業法人)と呼んで区別されています。
農地所有適格法人になるためには、①法人形態要件、②事業要件、③構成員議決要件、④役員要件の4つの要件を満たす必要があります。
一般法人は農地を取得することできません。一般法人が農業参入するためには、リース方式によって農地を賃借して営農することになります。
一般法人が農地を賃借する際には、農地所有適格法人にも求められている⑤農地の全てを効率的に利用すること、⑥農地取得の下限面積が50アール以上あること、⑦地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないことの要件の他に、
農地所有適格法人には課せられていない、⑧賃貸借契約の中に農地を適正に利用していない場合に賃借を解除する旨の条件が付されていること、⑨地域における他の農業者との適切な役割分担のもとに継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること、⑩業務執行役員のうち1人以上のものが耕作等に常時従事すること、などの要件を満たす必要があります。
農地所有適格法人も、一般法人も年々増加しております。

田舎弁護士も勉強しておく必要がありそうです💦
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