【金融・企業法務】 インターネットバンキングの不正利用
金融法務事情No2097号の「金融判例研究」第28号で紹介されている裁判例です。

インターネットバンキングは高い利便性を有する一方、不正送金等を目的とした攻撃の標的となっております。平成30年のデータによれば、平成29年におけるインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生件数・被害額は、425件、約11億円であり、年間被害額が過去最悪となった平成27年の1495件、約30億円以降、減少傾向にあるものの、引き続き、被害が絶えない状態です。
それでは、被害者となった利用者は、サービス提供者である銀行に対して損害賠償責任を問うことができるかどうか、他方、銀行は、いかなる場合に免責されることになるのかが問題となります。
東京高裁平成29年3月2日判決は、インターネットバンキングサービスの利用による不正振込送金について銀行の過失がないとされた事例ですが、参考になると思います。
« 【刑事】 救護義務違反・報告義務違反!? | トップページ | 【金融・企業法務】 貸金債権の支払督促と保証債務履行請求権の消滅時効の中断 »









































































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)



































![埼玉弁護士会: 遺留分の法律と実務[第三次改訂版] 相続・遺言における遺留分侵害額請求の機能](https://m.media-amazon.com/images/I/51w65h8gDoL._SL75_.jpg)























最近のコメント