【金融・企業法務】 相続法改正と金融実務上の留意点
銀行法務21No832号の特別解説です。相続法改正と金融実務上の留意点というテーマです。

基本的な法律の改正というのは、50歳を超えた田舎弁護士にとっては次第にキツクなっております。ですが、勉強せざるを得ません💦
まず、遺産分割前の預貯金債権の行使については、
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に、当該共同相続分を乗じた額については、単独でその権利を行使することができる(改正法909条の2)という規定が新設されました。
なんか面倒な条項ですね。。。
次には、持戻免除の意思表示の推定については、
婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与等がされた場合について原則としてこれらの贈与等を特別受益として取り扱わないこと、すなわち持戻免除の意思表示がされたものと法律上推定された規定が設けられました(改正法903条4項)。
第3に、自筆証書遺言の要件の緩和については、
自筆証書にこれと一体のものとして相続財産等の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しない旨の規定が新設されています。また、自筆証書遺言を法務局において保管する制度等が新設されています。
なるほど。これは便利だ。
第4に、相続分の指定と債権者の権利行使については、
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、相続分の指定がなされた場合であっても、各共同相続人に対し、民法900条及び901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使できる旨の原則が明文化され(改正法902条の2本文)、その但書として、その債権者が共同相続人の1人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではないという例外が明文化されました。
第5に、配偶者居住権等の創設が行われました。
勉強しなくちゃ💦
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