【金融・企業法務】 保証免責と消滅時効
金融法務事情No2096号で紹介された大阪高裁平成30年2月8日判決です。

(熊本城近く)
判決要旨は以下のとおりです。
① BのA銀行に対する借入金債務を保証した信用保証協会Xが、A銀行から貸金債権を譲り受けたYに対して上記借入金債務を代位弁済したことについて、
A銀行は、Xが代位弁済した場合に取得するBに対する求償権についてDの連帯保証を得るとの保証契約に過失によって違反しており、XのA銀行に対する保証債務はXとA銀行との間の保証免責合意で定められた免責条項に該当するから、上記代位弁済金の全額について免責されて不当利得が成立する。
② 上記1のXのYに対する不当利得返還請求権の消滅時効は、XがYに対して代位弁済をした日から10年の経過により完成する。
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