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2018年9月30日 (日)

【金融・企業法務】 譲渡禁止特約付債権の譲渡の無効を譲渡人の破産管財人が主張することの可否

 金融法務事情No2097号で紹介された大阪高裁平成29年3月3日判決です。

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               (人吉駅・SLひとよし号)

 譲渡禁止特約付債権が担保のために譲渡された場合において、その後に譲渡人につき破産手続開始の決定がされたとき、

 破産管財人は、譲渡禁止特約の存在を知って債権を譲り受けた者に対して、債権譲渡の無効を主張することができるかという論点について、この裁判例はこれを肯定したものです。


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