【金融・企業法務】 純粋私的整理における債務免除の要請と支払停止
金融法務事情No2094号で紹介された判例評釈です。

(神戸ファッション美術館)
純粋私的整理における債務免除の要請と支払停止というテーマの判例評釈です。
支払停止は、破産法上、支払不能を推定するとともに、相殺禁止および否認の基準時を画する機能を有しております。
このような重要性にかんがみて、銀行取引約定書等においては、支払停止は、当然の期限の利益喪失事由とされています。
そこで、窮境企業が、金融債権者に対し、債務免除または期限猶予による事業再建計画案を提示し、これによる私的整理の成立を求めて、一定期間、元金の弁済を停止するとともに、当該金融債権者の権利行使(債権回収・相殺・担保設定・法的整理申立て等)を差し控えるよう要請する行為(債務免除等要請行為)が支払停止にあたるかが問題となります。
※最近議論されている論点ですね💦
大阪地裁平成29年3月22日判決は、窮境企業Xが純粋私的整理を通じて第2会社方式(旧会社の事業を新会社に譲渡し、旧会社は特別清算する方式)におり再建を目指した事案につき、債務免除等要請行為の支払停止該当性を認め、金融債権者Yによる預金拘束およびその後の相殺の適法性を認めました。
この議論って、最高裁平成24年10月19日判決がでてから、活発になったような印象があります。

(六甲アイランド)
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