【法律その他】 成年年齢引き下げ
銀行法務21・8月号で紹介された「今月の解説」です。

(おんまく・太鼓)
法律が次から次に改正されるのは、実務家としては対応に追われ大変ですが、成年年齢も引き下げられることになったようです。しかも、2022年4月1日から施行されるとのことです。
第1に、民法にかかる改正点は以下のとおりです。
① 成年年齢が18歳とされた。
② 婚姻年齢について男女の区別を廃止し、いずれも18歳とされ、未成年者の婚姻についての父母の同意の規定が削除された。
③ 婚姻による成年擬制の規定が削除された。
④ 養親となる者の年齢および違反した場合の取消の基準について、「成年に達したもの」から「20歳に達した者」に変更された。
第2に、他の法律にかかる改正の概要は、次のとおりです。
① 現行の法律の規定が「成人」を基準としており、民法と同様に18歳に下げるのが妥当なもの。
→ この場合、現行の法律の規定を変更する必要はない。
例としては、公認会計士資格、医師資格
② 現行の法律の規定が「成人」を基準にしているが、20歳を基準とする規律が維持されるもの。
→ この場合、現行の法律の規定の変更が必要となる。
例としては、喫煙年齢、飲酒年齢、勝馬投票券(馬券)等の購入年齢
③ 現行の法律の規定が「20歳」を基準としており、20歳を基準とする規律が維持されるもの。
→ この場合、現行の法律の規定を変更する必要はない。
例としては、児童自立生活援助事業の対象者、国民年金の被保険者資格
④ 現行法の規定が「20歳」を基準としているが、民法と同様に18歳に引き下げられるもの
→ この場合、現行の法律の規定の変更が必要となる。
例としては、帰化の要件、10年用の一般旅館の取得

(おんまく・花火)
う~ん。。。整理して覚えておこう。。。
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