【金融・企業法務】 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効
金融法務事情No2095号です。今月号は、金融法学会第35回大会資料にもなっております。フィンテックに関する法的課題、フィンテックと金融商品取引法のテーマでシンポジウムが開催されます。10月20日午前10時から、上智大学で開催されるとのことです。

さて、判決速報では、最高裁平成30年2月23日判決が紹介されていました。
判決要旨は、以下のとおりです。
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には、民法396条は適用されず、債務者および抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が、同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる
田舎弁護士は、貸金債権は免責許可の決定の効力を受ける債権であるから、消滅時効の進行を観念することができない以上、民法396条により、抵当権は債務者および抵当権設定者に対してはその担保する債権と同時でなければ時効によって消滅しないから、抵当権も時効消滅することはないのかなと思っていましたが、どうやら違っていたようです。
民法が時効消滅しないような抵当権が存在することを予定しているはずがないということで、判決要旨のような判断になっております。

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