【法律その他】 裁判所により選任された職務代行者に対する報酬は、事業協同組合が負担すべきであるとして、予納金を納入した原告による不当利得返還請求が認められた事例 奈良地裁平成29年5月23日判決
銀行法務21・7月号で紹介された奈良地裁平成29年5月23日判例です。

実務上、会社役員の職務代行者の報酬の場合は、執行費用の性質を有するものとして裁判所が定め、その支払いについては、通常は、会社が職務代行者に対して直接支払うが、
万が一会社の資金が不足して支払えない場合には予納金から支払うこととなるとされており、本判決も、かかる実務に沿ったものといえる。
本件は事業協同組合の事案であるが、会社役員の業務執行代行者の報酬が予納金から支払われることとなった場合についても基本的に妥当すると考えられると説明されています。
余り考えたことないな(°°;)
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