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2018年7月 3日 (火)

【行政】 住民訴訟 大阪地裁平成29年12月7日判決

 判例タイムズNo1448号で紹介された大阪地裁平成29年12月7日判決です。

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 事案は、①監査請求期間経過に正当な理由があるとされた事例、②府知事が、府を代表して、防災拠点となるべき府庁舎として使用する目的で超高層ビルを購入する旨の契約を締結したことが、違法とはいえないとされた事例、③地方自治法4条1項の「事務所」の意義が問題となった事案です。

 Aビルの購入契約及び同契約に基づく購入費用の支出の違法性については、

 本判決は、地方公共団体の長がその代表として建築物を購入する契約を締結することが地方自治法2条14項等に反し違法となる場合につき、最高裁判例(平成25年3月28日)にそった判断枠組みを示した上で、

 Aビルの耐震性、同ビルが立地する地区の防災拠点としての適格性、財政シミュレーションの適否について個別に検討し、

 被告補助参加人の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったとは認められないとして、

 Aビルの購入契約及び同契約に基づく購入費用の支出の違法性をいずれも否定しました。

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