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2018年7月20日 (金)

【金融・企業法務】 原告の特別清算の申立てに至るまでの場面について、原告の取締役であった被告らの善管注意義務違反に基づく損害賠償責任が認められなかった事例 東京地裁平成29年11月10日判決

 金融法務事情No2093号の東京地裁平成29年11月10日判決です。

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                 (大分駅前)

 清算株式会社に債務超過の疑いがあるとはいえない場合において、清算人が特別清算申立てをするか否かについては、清算人の判断に委ねられており、清算人は、その裁量の範囲を超えて特別清算の申立てをし、善管注意義務に違反したと認められる場合には、任務を怠ったものとして清算株式会社に対する損害賠償責任を負うが、

 本件では、債務超過の疑いがあると認められ、仮にこれが認められなかった場合であっても、裁量の範囲を超えて特別清算の申立てをしたとは認められず、

 原告の当時の取締役がその善管注意義務に違反し任務を怠ったとは認められないと判断しました。

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                (大分・府内城)

 余りきいたことがないような特殊な事例ですね💦
             

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