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2018年6月19日 (火)

【金融・企業法務】 差押命令に基づく取立と、申立日の翌日以降の遅延損害金について

 金融法務事情No2091号で紹介された最高裁平成29年10月10日決定です。

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               (西条・うち抜きの水)

 決定要旨を紹介します。

 債権差押命令の申立書に請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って、債権差押命令の申立てをした債権者が、

 当該債権差押命令に基づく差押債権の取立として第三債務者から金員の支払いを受けた場合、申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となる

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 「再度の申し立てを認める本決定の考え方によると、申立日と取立日には必ずずれがあるため、本件取扱いがされる限りいつまでも元金は消滅しないこととなり、申立てが繰り返される可能性を否定できない。

 しかし、債務者が任意に債務を履行しない以上、やむをえないものと思われる」と解説されています。



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