【建築・不動産】 マンション管理組合での内紛
金融法務事情No2091号の判決速報で紹介された最高裁平成29年12月18日付判決です。

判決要旨を紹介します。
理事長を建物の区分所有等に関する法律に定める管理者とし、役員である理事に理事長を含むものとした上、役員の選任および解任について総会の決議を得なければならないとする一方で、
理事を組合員のうちから総会で選任し、理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合においては、
理事の互選により選任された理事長につき、当該規約中の理事の互選により理事長を選任する旨の定めに基づいて、理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができる。

(神戸・ピートピアホテル)
解説によれば、「本判決は、最高裁が、平成28年改正前の標準管理規約に準拠して規約を定めたマンション管理組合において、理事の互選により理事長を選任する旨の定めに基づいて理事の過半数の一致により理事長の解職をすることができるとの事例判断をしたものであり、新聞報道によれば、全国の分譲マンションの管理組合の約8割が標準管理規約におおむね準拠した規約を定めているとされていることも併せ考慮すると、実務上重要な意義を有すると考えられる。」と説明されています。
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