【行政】 水俣病と障害補償費不支給決定取消
判例時報No2366号で紹介された最高裁平成29年9月8日判決です。

公務健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が、原因者に対する損害賠償請求訴訟の判決により確定された損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合における都道府県知事の同法に基づく障害補償費の支給義務については、消極的な判断を最高裁は示しました。

本判決は、公健法4条2項の認定を受けた者に対する障害補償費の支給義務と原因企業の損害賠償義務の関係という先例のない論点につき、最高裁が初めて判断を示したものであり、実務上参考になると解説されています。
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